新宿法律事務所報酬規程(抜粋)
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1 法律相談料
初回市民法律相談料 |
30分ごとに5,250円 |
一般法律相談料 |
30分ごとに5,250円以上2万6,250円以下 |
2 書面による鑑定料
書面による鑑定料 |
21万円以上31万5000円以下 |
3 民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益の額 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
300万円以下の場合 |
8.4% |
16.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5.25%+94,500円 |
10.5%+189,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3.15%+724,500円 |
6.3%+1,449,000円 |
着手金は、10万5000円を最低額とする。
4 契約締結交渉
経済的利益の額 |
着 手 金 |
300万円以下の場合 |
2.1% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1.05%+31,500円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.525%+189,000円 |
3億円を超える場合 |
0.315%+819,000円 |
着手金は、10万5000円を最低額とする。
5 督促手続事件
経済的利益の額 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
300万円以下の場合 |
4.2% |
8.4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
2.625%+47,250円 |
5.25%+94,500円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
1.575%+362,250円 |
3.15%+724,500円 |
3億円を超える場合 |
1.05%+1,937,250円 |
2.1%+3,874,500円 |
着手金は、5万2500円を最低額とする。
督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、上記で算定された額と民事事件の着手金の額の差額とする。
督促手続事件の報酬金は、民事事件の報酬金の額の2分の1とする。
6 手形、小切手訴訟事件
着手金は、5万2500円を最低額とする。
経済的利益の額 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
300万円以下の場合 |
4.2% |
8.4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
2.625%+47,250円 |
5.25%+94,500円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
1.575%+362,250円 |
3.15%+724,500円 |
3億円を超える場合 |
1.05%+1,937,250円 |
2.1%+3,874,500円 |
7 離婚事件
離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 |
31万5000円以上52万5000円以下 |
離婚訴訟事件 |
42万円以上63万円以下 |
8 境界に関する事件
9 借地非訟事件
借地権の額 |
着 手 金 |
5,000万円以下の場合 |
31万5000円以上52万5000円以下 |
報酬金は、原則として民事事件の報酬の額に準ずる。
10 保全命令申立事件等
着手金は、民事事件の着手金の額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、民事事件の着手金の3分の2とする。
事件が重大又は複雑であるときは、民事事件の報酬の額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、民事事件の報酬の額の3分の1の報酬金を受けることができる。
保全命令手続のみにより本案の目的を達したときは、民事事件の報酬の額に準じて報酬金を受けることができる。
保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万5000円を最低額とする。
11 民事執行事件等
民事執行事件の着手金は、民事事件の着手金の額の2分の1とする。
民事執行事件の報酬金は、民事事件の報酬金の額の4分の1とする。
民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、民事事件の着手金報酬金の額の3分の1とする。
執行停止事件の着手金は、民事事件の着手金の額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、3分の1とする。
執行停止事件が重大又は複雑なときは、民事事件の報酬の額の4分の1の報酬金を受けることができる。
民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万2500円を最低額とする。
12 倒産整理事件
破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする
一 事業者の自己破産事件52万5000円以上
二 非事業者の自己破産事件21万円以上
三 自己破産以外の破産事件52万5000円以上
四 事業者の民事再生事件105万円以上
五 非事業者の民事再生事件31万5000円以上
六 会社整理事件105万円以上
七 特別清算事件105万円以上
八 会社更生事件210万円以上
倒産整理事件の報酬は、民事事件の報酬の額を準用する。
13 任意整理事件
任意整理事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。
一 事業者の任意整理事件52万5000円以上
二 非事業者の任意整理事件21万円以上
任意整理事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。
一 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
500万円以下の場合 |
15.75% |
500万円を超え1,000万円以下の場合 |
10.5%+262,500円 |
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 |
8.4%+472,500円 |
5,000万円を超え1億円以下の部分 |
6.3%+1,522,500円 |
1億円を超える部分 |
5.25%+2,572,500円 |
二 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5,000万円以下の場合 |
3.15% |
5,000万円を超え1億円以下の場合 |
2.1%+1,522,500円 |
1億円を超える場合 |
1.05%+2,572,500円 |
14 行政上の不服申立事件
行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、民事事件の着手金の額の3分の2とし、報酬金は、民事事件の報酬の額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、民事事件の報酬の額の規定を準用する。
着手金は、10万5000円を最低額とする。
15 手数料
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。
一 裁判上の手数料
項 目 |
分 類 |
手 数 料 |
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) |
基 本 |
21万円に第十条第1項の着手金の規定により算定された額の10.5%を加算した額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできない。) |
示談交渉を要しない場合 |
300万円以下の場合 10万5000円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.05%+73,500円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.525%+231,000円
3億円を超える場合 0.315%+861,000円 |
示談交渉を要する場合 |
示談交渉事件として、第十二条又は第十六条ないし第十八条の各規定により算定された額 |
公示催告 |
|
即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 |
倒産整理事件の債権届出 |
基 本 |
5万2500円以上10万5000円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
簡易な家事審判(家事審判法第九条第一項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) |
|
10万5000円以上21万円以下 |
二 裁判外の手数料
項 目 |
分 類 |
手 数 料 |
法律関係調査(事実関係調査を含む。) |
基 本 |
5万2500円以上21万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 |
定型 |
経済的利益の額が1,000万円未満のもの |
10万5000円 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの |
21万円 |
経済的利益の額が1億円以上のもの |
31万5000円以上 |
非定型 |
基 本 |
300万円以下の場合 105,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.05%+10,5000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.315%+42万円
3億円を超える場合 0.105%+1,365,000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 |
右の手数料に3万1500円を加算する。 |
内容証明郵便作成 |
基 本 |
3万1500円以上5万2500円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
項 目 |
分 類 |
手 数 料 |
遺言書作成 |
定型 |
|
10万5000円以上21万円以下 |
非定型 |
基 本 |
300万円以下の場合 21万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.05%+17万8500円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.315%+39万9000円
3億円を超える場合 0.105%+102万9000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 |
右の手数料に3万1500円を加算する。 |
遺言執行 |
基 本 |
300万円以下の場合 31万5000円
300万円を超え3,000万円以下の部分 2.1%+25万2000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1.05%+56万7000円
3億円を超える場合 0.525%+214万2000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と受遺者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。 |
項 目 |
分 類 |
手 数 料 |
会社設立等 |
設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 |
資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については210万円を、通常清算ついては105万円を、その他の手続については10万5000円を、それぞれ最低額とする。
1,000万円以下の場合 4.2%
1,000万円を超え2,000万円以下の場合 3.15%+10万5000円
2,000万円を超え1億円以下の場合 2.1%+31万5000円
1億円を超え2億円以下の場合 1.05%+136万5000円
2億円を超え20億円以下の場合 0.52%+241万5000円
20億円を超える場合 0.315%+661万5000円 |
会社設立等以外の登記等 |
申請手続 |
一件5万2500円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 |
交付手続 |
登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき1,050円とする。 |
株主総会等指導 |
基 本 |
31万5000円以上 |
総会等準備も指導する場合 |
52万5000円以上 |
現物出資等証明(商法第百七十三条第三項等及び有限会社法第十二条の二第三項等に基づく証明) |
一件31万5000円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。
給付金額が150万円以下の場合 3万1500円
給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2.1% |
16 顧問料
事業者 |
月額5万2500円以上 |
非事業者 |
年額6万3000円(月額5,250円)以上 |
17 刑事事件の着手金
刑事事件の内容 |
着 手 金 |
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 |
31万5000円以上52万5000円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 |
52万5000円以上 |
再審請求事件 |
52万5000円以上 |
18 刑事事件の報酬金
刑事事件の内容 |
結 果 |
報 酬 金 |
事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
31万5000円以上52万5000円以下 |
求略式命令 |
前段の額を超えない額 |
起訴後 |
刑の執行猶予 |
31万5000円以上52万5000円以下 |
求刑された刑が軽減された場合 |
前段の額を超えない額 |
前段以外の刑事事件 |
起訴前 |
不起訴 |
52万5000円以上 |
求略式命令 |
52万5000円以上 |
起訴後(再審事件を含む。) |
無罪 |
63万円以上 |
刑の執行猶予 |
52万5000円以上 |
求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
検察官上訴が棄却された場合 |
52万5000円以上 |
再審請求事件 |
|
|
52万5000円以上 |
19 告訴、告発等
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、一件につき10万5000円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。
20 少年事件の着手金
少年事件の内容 |
着手金 |
家庭裁判所送致前及び送致後 |
31万5000円以上52万5000円以下 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 |
31万5000円以上52万5000円以下 |
21 少年事件の報酬金
少年事件の結果 |
報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 |
31万5000円以上 |
22 日当
半日(往復二時間を超え四時間まで) |
3万1500円以上5万2500円以下 |
一日(往復四時間を超える場合) |
5万2500円以上10万5000円以下 |
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